当社では、有資格者により消火器具、自動火災報知設備、誘導灯及び誘導標識、漏電火災警報器の点検

またそれに関する法令書類作成から消防署提出まで応じております。

消防設備とは

消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称である。

一般的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別される。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防火扉がある。(総務省消防庁)

消防用設備等点検報告制度について

消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果の消防署長等への報告を義務付けているもの。

制度の概要(消防法第17条の3の3)

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号)

●機器点検

次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6ヶ月に1回実施する点検。

①消防用設備等に附置される 非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動

②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項

③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

●総合点検

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検。

点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。

①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの

③特定一階段等防火対象物

報告(消防法施行規則第31条の6第3項)

防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

①特定防火対象物 1年に1回

②上記以外 3年に1回