火を使う全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

2019年10月1日に消防法施工令の一部が改正され、『調理を目的とした火を使用する設備又は器具を設けた』全ての飲食店に
消火器具の設置と点検・報告が義務化されます。

飲食店関係者の皆様へ

消火器は初期消火に大変有効です。適切な設置と維持管理をお願いいたします。

・消火器が設置されていない場合には、できるだけ早期に設置してください
・消火器は6ヶ月ごとに機器点検を行い、その報告は1年に1回点検結果報告書を2部作成し、消防署に報告してください

株式会社 相互電設では、防災設備取扱店として消火器の販売・設置・点検・消防署への報告を行います。
無料で見積もりいたしますので、ぜひご相談ください。