消防用設備点検
消防用設備等は定期的に点検し、報告する必要があります
いざという時に、建物に設置されている消防用設備等が確実に作動するために、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防庁長又は消防署長に報告する義務があります
消火設備 | 警報設備 | 避難設備 |
・消火設備 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・粉末消火設備 |
・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備 ・火災通報装置 ・非常放送設備 |
・救助袋 ・緩降機 ・避難はしご ・誘導灯、標識など |
根拠法令
・消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(法第17条の3の3)
・点検結果の報告せず、又は虚偽の報告をした者
→30万円以下の罰金又は勾留(法第44条第11号)
(注意)法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます(法第45条3号)
消防用設備等点検報告の流れ
点検には特殊な機器や専門的な知識が必要なため、資格者による点検が必要ない場合においても、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼することをお勧めします
株式会社 相互電設では、有資格者による消防点検・消防署への報告を行います。
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